揚煙行為(火災とまぎらわしい行為)の注意事項
届出についてはこちらの様式で管轄署へ ⇒
〇他法令での原則禁止
・屋外での焼却は、原則として禁止されてます。【例外規定あり】
・消防では例外規定に該当する場合のみ届出を受理しています。
※消防による「許可」ではありません
〇焼却時の注意事項

〇通報及び中止の指導
・付近住民から火災の通報が入る場合があります。
・消防、市町村、警察が現場確認を行い、火災予防上危険と判断した場合や、苦情がよせられた場合は、焼却の中止を指導することがあります。
※詳しくは消防本部予防課までお問い合わせください。(пF0495-24-8392)