揚煙行為(火災とまぎらわしい行為)の注意事項

 

〇揚煙行為については、事前把握のため届出が必要です。

 

 届出についてはこちらの様式で管轄署へ            

 

 

〇他法令での原則禁止

・屋外での焼却は、原則として禁止されてます。【例外規定あり】

・消防では例外規定に該当する場合のみ届出を受理しています。

※消防による「許可」ではありません

 

テキスト ボックス: 【焼却可能な例(例外規定該当要件)】
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令14条)
□ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
□ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
□ 焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  例:落ち葉焚き、バーベキュー、キャンプファイヤー、風呂焚き、焼き芋
  注意:一般家庭の生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等の焼却は該当しない
詳細についてはこちら ⇒    

 

〇焼却時の注意事項

テキスト ボックス: 1.	強風時・乾燥注意報発表時は中止する。
2.	水バケツや消火器など、適切な消火用具を準備する。
3.	必ず監視人を置き、離れずに監視する。
4.	焼却物は少量に小分けする。
5.	終了後は火種が残らないよう完全に消火する。
6.	煙・灰が交通の妨げや周辺への迷惑とならないよう十分配慮する。
7.	事前に周辺住民へ通知し、理解を得てから実施する。

 

〇通報及び中止の指導

・付近住民から火災の通報が入る場合があります。

・消防、市町村、警察が現場確認を行い、火災予防上危険と判断した場合や、苦情がよせられた場合は、焼却の中止を指導することがあります。

 

 

※詳しくは消防本部予防課までお問い合わせください。(пF0495-24-8392