傷病者の救命率の向上には、救急現場に居合わせた人(バイスタンダー)による応急手当の実施がとても重要です 。


そのため、児玉郡市広域消防本部では、これまで救命講習などを推進してきましたが、一方で、応急手当を実施したためにバイスタンダーがケガや感染症に罹った場合は、従来から消防法(昭和23年法律第186号)に基づき災害補償が行われてきましたが、感染が確認されなかった際の検査費用については、この災害補償が適用されない場合がありました。

このことにより、更にバイスタンダーが安心して応急手当を実施できる新たな制度が必要との声から、当消防本部が加入している保険に「応急手当に係る見舞金支給制度」が新たに付帯され、10月1日から開始されました。

これは、バイスタンダー(当消防本部が管轄する地域内【本庄市、上里町、美里町、神川町】における救急現場に居合わせた者)が応急手当の実施により救急業務に協力し、その応急手当の実施に伴い感染症の罹患が疑われた際の検査費用を、見舞金として支給するもので、こうした補償を充実させることにより安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及推進を目的とするものです。

この見舞金支給制度の詳細な内容(適用要件、見舞金請求手続、提出書類等)については、「応急手当に係る見舞金支給基準」をご参照ください

※すべてに適用されるわけではありません。


告示

応急手当に係る見舞金支給基準

一般的な見舞金請求の流れ

【様式】応急手当に係る見舞金請求書

 【記入例】応急手当に係る見舞金請求書


《お問い合わせ先》
児玉郡市広域消防本部
総務課 0495-24-0119

応急手当に係る見舞金支給制度について