改正の背景について
これまで飲食店等において消火器具の設置が義務付けられていたのは、延べ面積150平方メートル以上の建物でしたが、平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、火を使用する設備又は器具を設けたすべての飲食店等は延べ面積にかかわらず消火器具を設置(※1)することとなりました。
小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット【(一財)日本消防設備安全センター(PDFファイル)】
施 行 日
令和元年10月1日
(※1)飲食店等で消火器具の設置が免除される場合
延べ面積が150平方メートル未満で、全ての火を使用する設備又は器具に次の防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器具の設置義務が免除されます。
@ 調理油過熱防止装置
鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
(立ち消え防止安全装置は防火上有効な措置に該当しませんのでご注意ください。)
A 自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
B その他の安全機能を有する装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、カセットコンロ本体へのガス供給が停止さ
れることにより火を消す圧力感知安全装置等
消火器具設置後の維持管理について
設置した消火器具は、消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月ごとに点検し、1年に1回消防長にその結果を報告する必要があります。
消火器の点検支援「自ら行う消火器の点検報告」パンフレット(PDFファイル)
一般財団法人 日本消防設備安全センターホームページ
├ 消防用設備等点検結果報告書【 (一財)日本消防設備安全センター(別記様式第1:wordファイル)】
└ 消火器具点検票【 (一財)日本消防設備安全センター(別記様式第1:wordファイル)】
実態調査に係るお願い
消防本部では、今回の法令の改正に伴う実態調査を実施しています。
消防職員が店舗にお伺いし、法令の改正概要の説明や店舗の規模及び営業形態について確認することがあります。ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先
児玉郡市広域消防本部 予防課
〒367-0035 本庄市西富田904番地3
TEL 0495−24−8392 FAX 0495-24-8393